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家賃7万円の物件が気に入り、手付金を2万円を不動産会社へ支払ったのですが
その後事情ができてしまったので手付金の2万円はあきらめて解約の電話を入れたところ
手付金の残額5万円を請求されました。 残額を支払うべきなのでしょうか?
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まず、手付金として支払う金額は一般的には契約金総額の10%程度。つまり、不動産会社は7万円と考え請求していますが、最初に支払った2万円が正しいと言えます。というのも、手付金というのはそもそも分割払いにすることや、手付金の全部や一部を貸し付けることは、法律の規定において禁止されているからです。
そして手付金は原則として『解約手付』というものなので、その物件をキャンセルすることができます。ですが、契約時に『解約手付はできない』と明記されてあった場合には解約できませんので、注意してください。また、解約手付といっても、大家さんが借主のために水道やガスを使えるようぬする等、契約の履行にとりかかっていた場合、解約することは難しいので注意しましょう。 |
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