まず、違約金とは当事者の一方が契約に違反した場合に支払うべき罰金のことです。今回の場合で言いますと、家賃5万円の2か月=10万円から申込金1万円を引いた分、9万円が違約金として請求されたことになります。そして違約金は手付金とは違って、契約違反に対する罰金なので、申込金1万円を諦めればすむ、という話ではありません。
また、相手に損害が発生していない場合でも、違約金は支払わなければなりません。その反面、相手に違約金以上の損害が発生した場合においても、原則として借主は違約金の限度でしか責任を負う必要がありません。
ですので、損害が発生していないのに支払わなければならないなんて、と納得いかない気持ちもあるかもしれませんが、逆に借主にとっては賠償額が限定されたわけですから、有利な条件とも考えられます。 |