根本的にリフォーム費用は、部屋を住居に適した状態にするための費用なので、大家さんが負担するのが当然です。民法にも『賃貸人は修繕をなす義務を負う』とあります。つまり、リフォーム費用は部屋の建築費と同じ性質のものなのです。 それ以外の家賃・共益費・礼金・敷金などは賃貸借契約に基づくものなので、もし手付金を支払った時点で話が出ていなくても、支払う必要があります。 ですが今回のような場合、まず手付金を支払う時点でリフォーム費用の話が出ていなかったこと、そして根本的にリフォーム費用は大家さんが負担する義務があること、つまり借主はリフォーム費用を支払わなくてもいいという結論になります。
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