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契約更新時に敷金の不足分として、1万円を要求されました。契約時に敷金を家賃2か月分支払っているので、今回の増額に応じたくないのですが、これは仕方のないことなのでしょうか?
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もし、契約書の特約事項の中に『敷金は更新時に増額する』等の記載がある場合は、その請求に従うほうがいいと思います。ですが、法律的に敷金の増額は定められていませんので、契約書に特約がない場合は基本的に支払う必要がないと言えます。
ですが、では何故大家さんは敷金の増額を要求するのか?大家さんの立場になって考えてみると、まず敷金というのは保証金と同じ性質で、例えば借主が2ヶ月家賃を不払いだったとしても、敷金の2ヶ月分で差し引くことができます。となると、契約更新の際に家賃が値上げされれば、大家さんとしてみればその分敷金も増額したい、と思うのが心理です。敷金が値上げ後の家賃に連動する方が大家さんにとっては安心なのです。
そう考えると、両者の信頼関係のためにも敷金増額には応じたほうがいいと思います。ですがどうしても・・・という場合はその旨を大家さんに話してみて両者が納得いく答えを出すことが大切です。 |
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