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上の階の人のお風呂のお湯があふれたことが原因で、天井から水が落ちてきて部屋のじゅうたん等が水びたしになってしまいました。このような配水設備自体に問題があったときは、これらの修繕費用はどこへ請求すればいいのでしょうか?
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賃貸借契約では、目的物に何らかの欠陥が生じたとき、貸主がそれを修繕しなければなりません。大家さんとしては家賃をもらってるわけですから、賃貸している物が修繕を必要となった場合、大家さんの費用でこれらを修繕しなければなりません。
そこで具体的には天井の修復費用、じゅうたんのクリーニング代など、また原因が配水設備の欠陥なので、配水設備の修繕も要求しましょう。ですが、直接大家さんに請求すると角が立つようでしたら、仲介の不動産屋さんの人に言ってもらうのがいいでしょう。 |
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