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先日大家さんから『アパートを建て替えたいから、敷金を全額返金するので、今月中に出てほしい』と言われ、突然のことで困っています。
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基本的に大家さんの一方的な都合で立ち退く必要はありません。というのも、建物の賃貸借には借地借家法が適用され、住居者には『借家権』という家を借りる権利が保証されているからです。原則的に、大家さんでもこの権利を奪うことは出来ないため、住居者が住み続けたいと思う限り、住んでいることが可能になります。ですが注意しなければならないのは、借家権と言っても、借主が家賃を滞納したり無断転貸する等、契約違反をした場合には失効になってしまいます。
原則的には住み続けたい場合は、強制的に退去する必要はありませんが、きっと建て直すということは建物が古いのかもしれません。大家さんと対立してまでその部屋に住み続けるよりも、不動産会社の人などに次の入居先を探してもらったほうがいいかもしれませんね。 |
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